相続税の税務調査において、申告漏れを指摘される財産No.1が「名義預金」です。 「名義が孫になっているんだから、孫の財産でしょう?」という主張は通用しません。 税務署は「実質的に誰が管理・支配していたか」だけを見ています。
【目次】
- 税務署が見る5つの判定基準
- 名義預金と認定された場合のペナルティ
- 過去に遡って修正する方法(贈与のやり直し)
- 銀行手続き上の注意点
1. 名義預金の「恐怖」:なぜ税務署は孫の通帳を狙うのか
相続税の税務調査において、申告漏れを指摘される財産の中で、預貯金は常にトップを走り続けています。その主犯格が「名義預金」です。 「名義が孫になっているんだから、孫のお金でしょう?」という主張は、。税務当局の「実質課税の原則」の前では、。
[Expert View] 実質課税の原則と「支配権」の所在
所得税や相続税の世界では、形式(誰の名前か)よりも実態(誰が稼ぎ、誰が使い、誰が持っていたか)が優先されます。
- 管理・支配の基準: 預金通帳、カード、届出印の3点を、名義人本人が自由に使える状態で持っていたかどうかが最大の分岐点です。
- 贈与の不成立: 民法上の贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意で成立する契約です。贈与された人が「自分に口座があること」すら知らなければ、法的に贈与は成立しておらず、そのお金は依然として「あげた人(故人)の物」とみなされます。
2. 【Case Study】名義預金判定の「生」と「死」
[Case Study 1] 贈与契約書があったのに「否認」された事例
父が毎年110万円ずつ、長女名義の口座に振り込んでいた。丁寧に「贈与契約書」も作成し、お互いに実印を押していた。
- 結末: 税務調査官は「通帳の保管場所」をチェック。通帳は父の書斎の金庫にあり、長女は一度もその通帳を見たことがなかった。調査官は「契約書は形式的なもので、実質的な管理権は父にあった」と断定。3,300万円全額が相続財産に加算され、重加算税を含め1,200万円の追徴課税となった。
[Case Study 2] わずかな「利用実績」が遺族を救った事例
祖父が作っていた孫名義の預金500万円。孫が大学生の時、祖父から通帳を渡され、そこから学費の端数やサークル活動費として、数年間で10回ほど、孫本人がATMで2〜3万円ずつ引き出していた。
- 結果: 税務署はこの実績を重く見た。「名義人が口座の存在を認識し、かつ自分の意思で引き出していた(支配していた)」と認められ、名義預金としての認定を回避。500万円に対する相続税を支払わずに済んだ。
3. 税務署の「フォレンジック調査」:彼らはどこを見ているか
税務署が名義預金を疑うとき、彼らは以下のポイントを徹底的に洗います。
- 印鑑の「使い回し」: 故人の実印や、他の銀行口座と同じ印鑑が「孫の口座」にも使われていないか。家族全員が同じ「三文判」を使っている場合、管理者が同一であると疑われる強力な証拠になります。
- 住所の「不一致」: 孫は東京に住んでいるのに、口座が開設された支店が「故人の自宅近所」である場合、名義人(孫)本人が窓口に行っていないことは明白です。
- 筆跡の「一致」: 銀行の伝票や住所変更届の筆跡が、故人のものと酷似していないか。プロの調査官は、数十年分の伝票を筆跡鑑定レベルでチェックします。
- 「贈与税申告」の有無: 年間110万円を超える贈与があったのに、当時の贈与税申告がなされていない場合、それは「単なる名義貸し」とみなされる確率が跳ね上がります。
4. プロが教える「名義預金」の修正アクションプラン
もし、相続発生後に「これ、どう見ても名義預金だよね」という通帳が見つかったら、以下の手順で対応するのが、最もリスクを抑える方法です。
ステップ①:相続財産として素直に申告する
税理士に相談し、相続税の申告書に「名義預金(被相続人の帰属預金)」として最初から計上します。これにより、「隠していた」という悪質性を排除でき、過少申告加算税を回避できます。
ステップ②:遺産分割協議書への記載
「〇〇銀行 氏名〇〇名義の預金(証書番号12345)は、実質的に被相続人の所有であることを確認し、これを相続人Aが取得する。」 この一文があることで、銀行の手続き(名義人本人の署名で解約し、相続人に渡す)の正当性が担保されます。
5. 【FAQ】「贈与のやり直し」はできますか?
Q. 今からでも、故人の印鑑から孫本人の印鑑に変更すれば大丈夫ですか? A. 亡くなった後に印鑑を変えても、税務署は「死亡日時点の状態」を基準とするため、意味がありません。むしろ「証拠隠滅」と疑われるリスクさえあります。
Q. 贈与税の「7年持ち戻し」とは何ですか? A. 2024年の法改正により、亡くなる前7年以内に行われた正しい贈与も、相続税の計算に取り込まれるようになりました(以前は3年)。つまり、名義預金を慌てて「正しい贈与」に今さら変えようとしても、直近7年分は逃れられない仕組みになっています。
Q. 100万円以下の少額なら大丈夫でしょうか? A. 金額の多寡ではありませんが、少額であれば「お年玉の蓄積」といった主張が通りやすくなる面はあります。ただし、複数の子や孫に同じスキームで数百万ずつ分散させている場合は、組織的な隠蔽とみなされます。
結論:愛情という名の「税を招く罠」に注意
「孫が苦労しないように」という愛情が、名義預金という形で残されると、結果的に遺族を税務調査の恐怖に晒すことになります。 数字の整理が終わったら、次は「どのプロに助けを求めるべきか」の判断です。 税理士か司法書士か?専門家の選び方チャート(Article 19) を確認しましょう。 调节产对比调节产