相続手続きガイド Code: 0128

群馬銀行
相続手続き
完全攻略マニュアル

最終更新: 2025-12-16 ⏱️ この記事の読了目安: 約5分 情報の訂正
😔
お困りの遺族
身内に不幸があり、彼の遺品を整理していたところ群馬銀行の通帳が出てきました。
葬儀などでバタバタしていて手付かずなのですが、何から始めればいいのでしょうか?
平日も仕事で忙しくて銀行に行く時間がありません…。
👩‍💼
相続のプロ
心よりお悔やみ申し上げます。
銀行の相続手続きは、放置すると口座が凍結されたまま引き出せなくなったり、相続税の申告に間に合わなくなったりと、トラブルの元になります。
ですが、ご安心ください。群馬銀行の手続きの流れと、「最短で終わらせるコツ」をこれから詳しく解説しますね!
POINT 1

まずは銀行へ「死亡の連絡」を

これをしないと始まりません。しかし注意点もあります。

😔
お困りの遺族
銀行に電話すればいいだけですよね?
すぐに終わりますか?
👩‍💼
相続のプロ
死亡の連絡はどこかの手段で必須で、連絡と同時に口座が凍結されます。
公共料金の引落などは事前に確認しておくと安心です。
群馬銀行は電話、郵送、窓口での受付に対応しています。
ご自身の状況に合わせて、利用しやすい方法を選んでくださいね。
CHECK!

⚠️ 注意:連絡すると口座が凍結されます

銀行に死亡の連絡を入れた瞬間、口座は凍結され、入出金ができなくなります。
公共料金やクレジットカードの引き落とし口座になっている場合は、事前に引落先の変更手続きを行わないと、支払いが滞納扱いになってしまう可能性があります。
まずは引落状況を確認してから連絡しましょう。

死亡の連絡・口座凍結の手順

死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)

受付状況 対応可能
受付方法
電話 郵送 窓口
電話問い合わせ 0120-152600
受付時間: 9:00~17:00
休業日: 土・日・祝休日、12/31~1/3
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人 不明
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 相続手続依頼書(当行所定の書式)
  • 相続預金の通帳(証書)
  • 貸金庫の鍵等
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 印鑑登録証明書
  • 相続人さま全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)
  • 検認済証明書または検認調書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本
  • 相続人名義の群馬銀行通帳
  • 届出事項変更届
  • 印鑑票
  • 相続放棄申述受理証明書
  • 調停調書謄本
  • 審判書謄本
  • 確定証明書
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
遺言書が無い場合はご相続人さま全員の印鑑登録証明書、遺言書があり遺言執行者がいない場合は受遺者さまの印鑑登録証明書、遺言執行者がいらっしゃる場合は遺言執行者さまの印鑑登録証明書をご用意ください。
補足: ご連絡受領後、口座名義人の口座からは預金の払戻しなどのお取扱いができなくなりますので、必要なお手続きをお願いいたします。
POINT 2

口座があるかわからない時は?

通帳が見当たらない場合や、他にも口座があるかもしれない場合に利用します。

😔
お困りの遺族
彼は几帳面だったので通帳を隠していたかもしれません。
全店照会というのはできるのでしょうか?
👩‍💼
相続のプロ
全店照会は多くの銀行で現存調査として扱われ、全支店に口座があるかを確認できます。
手数料がかかることが多いので事前確認が安心です。
群馬銀行は窓口での照会に対応しています。
手数料がかかる場合が多いので、事前に確認しておきましょう。

残高調査・現存調査の手順

残高調査・現存調査(口座の有無を確認する手続き)

受付状況 対応可能
受付方法
窓口
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人

相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうち、いずれかお一人のお申し出により発行させていただきます。

手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本
  • お申し出の方が相続人であることを確認できる戸籍(除籍)謄本
  • お申し出の方の実印
  • お申し出の方の印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 遺言書
  • 遺言執行者選任の審判書
  • 相続財産管理人選任の審判書
  • 委任状
  • 委任者(相続人等)の印鑑証明書
  • 受任者の実印
  • 受任者の印鑑証明書
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
補足: 残高証明書および預金取引履歴明細表は、即日発行できない場合もございますのでご了承ください。
POINT 3

相続税申告などに必要な「残高証明書」

正確な残高把握や、相続税申告が必要な場合に取得します。

😔
お困りの遺族
通帳のコピーだけではダメなのでしょうか?
わざわざ証明書を取る必要があるのですか?
👩‍💼
相続のプロ
相続税申告や正確な残高把握には銀行発行の残高証明書が基本です。
通帳は利息や未記帳分が反映されず不十分なことがあります。
群馬銀行は窓口での請求に対応しています。

💡 なぜ残高証明書が必要なの?

相続税の申告では、「亡くなった日(相続開始日)時点」の正確な残高を証明する必要があります。
通帳に記帳されている残高には利息が含まれていなかったり、未記帳分があったりするため、銀行が公式に発行する「残高証明書」が最も確実な証拠書類となります。
定期預金の既経過利息なども計算して記載されるため、正確な遺産分割のためにも取得をおすすめします。

残高証明書の発行手順

残高証明書の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
窓口
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人

相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうち、いずれかお一人のお申し出により発行させていただきます。

手数料 660円 / 1通あたり
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本
  • お申し出の方が相続人であることを確認できる戸籍(除籍)謄本
  • お申し出の方の実印
  • お申し出の方の印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 遺言書
  • 遺言執行者選任の審判書
  • 相続財産管理人選任の審判書
  • 委任状
  • 委任者(相続人等)の印鑑証明書
  • 受任者の実印
  • 受任者の印鑑証明書
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
補足: 残高証明書および預金取引履歴明細表は、即日発行できない場合もございますのでご了承ください。
POINT 4

過去のお金の動きを追う「取引明細」

使途不明金や生前贈与の確認が必要な場合に。

😔
お困りの遺族
亡くなる直前に多額の引き出しがあったようなんです。
何に使ったのか調べる方法はありますか?
👩‍💼
相続のプロ
用途調査には取引明細が有効です。いつ・どこで・いくら動いたかが把握でき、使途不明金の確認に役立ちます。
群馬銀行は窓口での請求に対応しています。
CHECK!

過去何年分取得すべき?

一般的には過去3年〜5年分を取得することが多いです。
これは、税務署が調査する際に見る期間の目安でもあります。
また、使途不明な多額の出金(直前の引き出しなど)がないかを確認するためにも重要です。

取引明細の発行手順

取引推移表・取引明細の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
窓口
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人

相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうち、いずれかお一人のお申し出により発行させていただきます。

手数料 660円 / 1通あたり
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本
  • お申し出の方が相続人であることを確認できる戸籍(除籍)謄本
  • お申し出の方の実印
  • お申し出の方の印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 遺言書
  • 遺言執行者選任の審判書
  • 相続財産管理人選任の審判書
  • 委任状
  • 委任者(相続人等)の印鑑証明書
  • 受任者の実印
  • 受任者の印鑑証明書
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
補足: 残高証明書および預金取引履歴明細表は、即日発行できない場合もございますのでご了承ください。

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