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お困りの遺族
亡くなった家族が新聞を取っていました。
購読をやめる手続きはどうすればいいですか?
購読をやめる手続きはどうすればいいですか?
👩💼
相続のプロ
新聞の購読停止は販売店もしくは各社のお客様センターに連絡することで手続きできます。
前払い済みの購読料が返金される場合もありますので、早めに連絡しましょう。
前払い済みの購読料が返金される場合もありますので、早めに連絡しましょう。
STEP 1
まずは「購読停止」の連絡を
新聞を放置すると料金が引き落とし続けられます。早めに連絡しましょう。
😔
お困りの遺族
新聞の購読停止はどこに連絡すればいいですか?
👩💼
相続のプロ
配達している地元の販売店または各新聞社のお客様センターに連絡します。
販売店の電話番号は新聞に記載されていることが多いです。まず販売店に直接連絡するのが早いでしょう。
朝日新聞社の購読停止・死亡の連絡は電話、窓口での受付に対応しています。
販売店の電話番号は新聞に記載されていることが多いです。まず販売店に直接連絡するのが早いでしょう。
朝日新聞社の購読停止・死亡の連絡は電話、窓口での受付に対応しています。
購読停止・死亡の連絡の手順
死亡の連絡・配達停止依頼(最初に行う手続き)
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
窓口
|
| 電話問い合わせ |
0120-383-636
受付時間: 9:00~18:00 (月~金), 9:00~17:00 (土) 休業日: 日曜日・祝日・年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
相続人代表者が手続きを行う。紙面版(宅配)の場合は地域の販売店(ASA)へ連絡が必要。 |
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 必要な情報 |
|
| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
補足: 紙面版(宅配)の配達停止は、朝日新聞社本体ではなく地域の販売店(ASA:朝日新聞サービスアンカー)が窓口。販売店は「地域名+ASA」で検索可能。電話番号 0120-383-636 はデジタル版およびダブルコースのサポート窓口。
STEP 2
解約・精算する
購読契約を解約して前払い分の返金を受け取ります。
😔
お困りの遺族
前払いした新聞代は返金されますか?
👩💼
相続のプロ
前払い分は一般的に日割りで返金される場合があります。
販売店の対応次第で返金がない場合もありますので、解約時に確認してください。
朝日新聞社の解約・精算はWeb、電話、窓口での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
販売店の対応次第で返金がない場合もありますので、解約時に確認してください。
朝日新聞社の解約・精算はWeb、電話、窓口での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
解約・精算の手順
購読解約・購読料返還手続き(紙面・デジタル両方)
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
Web
電話
窓口
|
| Web手続き | 手続きページへ → |
| 電話問い合わせ |
0120-383-636
受付時間: 9:00~18:00 (月~金), 9:00~17:00 (土) 休業日: 日曜日・祝日・年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
相続放棄を検討している場合は、解約手続きを行わないよう注意が必要(単純承認とみなされるリスクがあるため)。 |
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 必要な情報 |
|
| 委任状 | 委任状 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
購読料返還受取口座 種別: other_allowed
前払い分の返金については販売店またはサポート窓口へ確認。
|
補足: デジタル版はマイページ内の「コースの確認・変更・解約」から手続き可能。紙面版は販売店(ASA)が窓口。クレジットカード払いや口座振替の停止は、解約手続きと併せて行う必要がある。
👩💼
相続のプロ
ここまでお読みいただきありがとうございました。
相続の手続きは、慣れないことばかりで不安が大きいと思います。
ですが、一つひとつ順番に進めていけば、必ず完了します。
焦らずご自身のペースで取り組んでくださいね。
わからないことがあれば、各機関の窓口に遠慮なく相談しましょう。
相続の手続きは、慣れないことばかりで不安が大きいと思います。
ですが、一つひとつ順番に進めていけば、必ず完了します。
焦らずご自身のペースで取り組んでくださいね。
わからないことがあれば、各機関の窓口に遠慮なく相談しましょう。
引き続き確認すべきデジタル遺産はありませんか?