難しそうで何から手をつければいいのか...
まずは口座凍結の連絡をして、残高(保有銘柄)を確認しましょう!
まずは証券会社へ「死亡の連絡」を
連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止(口座凍結)されます。
ご家族であっても、正式な相続手続き(移管)が完了するまでは売却できません。
松井証券株式会社の死亡の連絡・口座凍結は電話での受付に対応しています。
⚠️ 注意:信用取引などをしている場合
建玉(ポジション)を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済(反対売買)等の対応を相談してください。
死亡の連絡・口座凍結の手順
死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
|
| 電話問い合わせ |
0120-953-006
03-6387-3666(IP電話等からのお客様)
受付時間: 平日08:30〜17:00 休業日: 土日祝 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
代表相続人様により手続きが必要。 |
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 必要な情報 |
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| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
保有銘柄を確認する(残高調査)
電子交付が主流のため、郵送物が届かず口座に気づかないケースが増えています。
ここに口座があるかも自信がないのですが…
もし松井証券株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。
証券保管振替機構(ほふり)での一括調査
亡くなられた方がどこの証券会社に株式を持っていたかわからない場合、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、国内の証券会社を一括で調査できます。
✅ メリット:すべての証券会社・信託銀行を一度に調査可能
💰 手数料:1件あたり 6,050円(税込)
📮 請求方法:郵送のみ
残高証明書を取得する
相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。
また、死亡日時点の正確な評価額(終値など)が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
松井証券株式会社の残高証明書の発行は電話での受付に対応しています。
残高証明書の発行手順
残高証明書の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
|
| 電話問い合わせ |
0120-953-006
03-6387-3666(IP電話等からのお客様)
受付時間: 平日 08:30〜17:00 休業日: 平日08:30〜17:00以外の時間、土日祝 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
相続人確定のため、代表相続人様宛てに書類を送付。印鑑登録証明書(受付は代表相続人のみでも可能) |
| 手数料 |
1000円
/ 1通あたり
(支払: 定額小為替)
相続人で松井証券の総合口座が未開設の場合、発行費用相当額の定額小為替を同封。税込1,100円の場合あり。 |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
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| 必要な情報 |
|
| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 3ヶ月以内 発行から3か月以内。実印が必要。 |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 ※ 他社への移管・出金が可能です種別: internal_only
相続人様の口座に振替可能。
|
過去の取引を確認する(取引残高報告書など)
配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
松井証券株式会社の取引明細の発行は電話での受付に対応しています。
取引明細の発行手順
取引推移表・取引明細の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
|
| 電話問い合わせ |
0120-953-006
03-6387-3666(IP電話等からのお客様)
受付時間: 平日 08:30〜17:00 休業日: 平日08:30〜17:00以外の時間、土日祝 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
相続人確定のため、代表相続人様宛てに書類を送付。 |
| 手数料 |
1000円
/ 1通あたり
(支払: 定額小為替)
申請期間12か月分につき1,000円(税込1,100円の場合あり)。相続人で口座が開設済の場合は、総合口座から引落し。 |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 必要な情報 |
|
| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 3ヶ月以内 発行から3か月以内。実印が必要。 |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 ※ 他社への移管・出金が可能です種別: internal_only
相続人様の口座に振替可能。
|
株式・投信を相続する(移管手続き)
ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。
そのため、相続人自身も松井証券株式会社に口座を開設する必要があります。
松井証券株式会社の株式・投信の移管・売却は郵送での受付に対応しています。
⚠️ 重要:特定口座と一般口座
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。
移管・売却の手順
相続財産(株式・投信等)の移管または売却手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
郵送
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| 電話問い合わせ |
0120-953-006
03-6387-3666(IP電話等からのお客様)
受付時間: 平日08:30〜17:00 休業日: 土日祝 |
| 郵送先 | 〒103-8790 日本郵便株式会社 にほんばし蔵前郵便局私書箱40号 松井証券株式会社 顧客サポート 行 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
代表相続人様の松井証券の総合口座へ移管。相続人様が松井証券の総合口座未開設の場合は、原則、事前に口座開設が必要。 |
| 手数料 |
3300円
/ 1口座あたり
(支払: 口座振替)
投資信託の移管には手続料として1銘柄あたり3,000円(税込3,300円)が必要。 |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
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| 必要な情報 |
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| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 発行から6か月以内。 |
| 移管先ウォレット |
受取用口座・移管先口座 ※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です口座開設はこちら 種別: internal_only
代表相続人名義の松井証券総合口座へ移管。未開設の場合は口座開設が必要。
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手続きが複雑でわからない、忙しくて時間がない場合は、専門家への依頼もご検討ください。