相続手続きガイド

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
相続手続き
完全攻略マニュアル

最終更新: 2026-01-23 ⏱️ この記事の読了目安: 約5分 情報の訂正
😔
お困りの遺族
株式や投資信託の相続って、銀行の預金とは違うんですよね?
難しそうで何から手をつければいいのか...
👩‍💼
相続のプロ
基本は同じですが、「株式の移管(名義変更)」が必要になる点が異なります。
まずは口座凍結の連絡をして、残高(保有銘柄)を確認しましょう!
POINT 1

まずは証券会社へ「死亡の連絡」を

連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止(口座凍結)されます。

😔
お困りの遺族
株価が変動しているので、今のうちに売っておきたいのですが…
👩‍💼
相続のプロ
残念ながら、口座名義人が亡くなった時点で取引は一切できなくなります。
ご家族であっても、正式な相続手続き(移管)が完了するまでは売却できません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の死亡の連絡・口座凍結はWeb、電話、窓口での受付に対応しています。
Web受付なら24時間対応しているので、夜間でも手続きを開始できて便利ですよ。
CHECK!

⚠️ 注意:信用取引などをしている場合

故人が信用取引(FXや先物など)を行っていた場合、放置すると損失が拡大する恐れがあります。
建玉(ポジション)を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済(反対売買)等の対応を相談してください。

死亡の連絡・口座凍結の手順

死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)

受付状況 対応可能
受付方法
Web 電話 窓口
Web手続き 手続きページへ →
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 死亡を証明する書類(全部事項証明書、法定相続情報一覧図、改製原戸籍謄本、戸籍謄本(除籍謄本)のいずれか)
  • 死亡届の届出人・残高証明書発行依頼者の確認書類(法定相続人、相続手続代理人、相続財産管理人、遺言書の遺言執行者または受遺者、調停手続利用者など、該当するパターンによる必要書類)
必要な情報
  • お亡くなりになられた方と当社の取引きが確認できる書類(取引残高報告書等)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
委任者の印鑑証明書が必要
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
届出人・依頼者が当社に証券口座をお持ちの場合は、印鑑証明書のご提出を省略可能(お届出印不要の証券口座を除く)
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: ご相続のお届出(ご逝去のお申出)は相続事務センターで受付けることができません。当社の相続手続は原則郵送でのお手続きになります。
POINT 2

保有銘柄を確認する(残高調査)

電子交付が主流のため、郵送物が届かず口座に気づかないケースが増えています。

😔
お困りの遺族
スマホで取引していたようで、書類が何も見つかりません。
ここに口座があるかも自信がないのですが…
👩‍💼
相続のプロ
ネット証券では特に多いお悩みです。
もし三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。

証券保管振替機構(ほふり)での一括調査

亡くなられた方がどこの証券会社に株式を持っていたかわからない場合、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、国内の証券会社を一括で調査できます。

✅ メリット:すべての証券会社・信託銀行を一度に調査可能

💰 手数料:1件あたり 6,050円(税込)

📮 請求方法:郵送のみ

POINT 3

残高証明書を取得する

相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。

😔
お困りの遺族
ネットの管理画面を印刷したものではダメですか?
👩‍💼
相続のプロ
遺産分割の参考資料としては使えますが、相続税の申告には正式な「残高証明書」が必要になる場合がほとんどです。
また、死亡日時点の正確な評価額(終値など)が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の残高証明書の発行はWeb、電話、郵送での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。

残高証明書の発行手順

残高証明書の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
Web 電話 郵送
Web手続き 手続きページへ →
電話問い合わせ 0120-78-3234
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 祝日
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人

共同相続人のうちの一人や遺言執行者から請求することが可能です。

手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 相続に関する届出書・依頼書(兼残高証明書等発行依頼書)
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの、法定相続情報一覧図による代用も可)
  • 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本(法定相続情報一覧図による代用も可)
  • 請求者の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
必要な情報
  • 被相続人さまのご逝去日基準
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
代理人の印鑑証明書が必要
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
届出人・依頼者が当社に証券口座をお持ちの場合は、印鑑証明書のご提出を省略可能(お届出印不要の証券口座を除く)
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 「死亡届」が残高証明書等発行依頼書を兼ねるため、この時に残高証明書の請求も一緒に行うのが効率的です。亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。
POINT 4

過去の取引を確認する(取引残高報告書など)

配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。

😔
お困りの遺族
なぜ過去の取引まで調べる必要があるのですか?
👩‍💼
相続のプロ
準確定申告(亡くなった方の確定申告)で、株の譲渡損失や配当金を申告する必要があるかもしれないからです。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取引明細の発行は電話、郵送での受付に対応しています。

取引明細の発行手順

取引推移表・取引明細の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 郵送
電話問い合わせ 0120-78-3234
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 祝日
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 残高証明書の請求に必要な書類とほぼ同じ
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 情報なし
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 異動明細書の請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、残高証明書と一緒に請求するのが効率的です。
POINT 5

株式・投信を相続する(移管手続き)

ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。

😔
お困りの遺族
株は詳しくないので、すぐに売ってお金で分けたいのですが…
👩‍💼
相続のプロ
お気持ちはわかりますが、多くの証券会社では「一度、相続人の口座へ株を移してから、相続人が自分で売却する」という手順が必要です。
そのため、相続人自身も三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に口座を開設する必要があります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の株式・投信の移管・売却は電話、郵送での受付に対応しています。
CHECK!

⚠️ 重要:特定口座と一般口座

亡くなった方が「特定口座」で株を持っていた場合、受取人(相続人)も「特定口座」を開設して受け入れるのが一般的です。
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。

移管・売却の手順

相続財産(株式・投信等)の移管または売却手続き

受付状況 対応可能
受付方法
郵送 電話
電話問い合わせ 0120-78-3234
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 祝日
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人
手数料 情報なし
処理日数目安 通常2~3週間ほど
必要書類
  • 相続資産受取依頼書兼相続上場株式等(相続・遺贈)移管依頼書
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議が済んでいる場合)
  • 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など遺言書がある場合)
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む、出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
代理人の印鑑証明書が必要
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
移管先ウォレット

受取用口座・移管先口座

※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です
口座開設はこちら
種別: internal_only
当社相続資産を受取られる相続人名義のお取引口座が必要となります。相続証券のお預り区分(特定・非特定)と同じお預り区分でのお受取りとなります。NISA預りを継続してNISA口座で相続することはできません。相続人代表者名義の売却専用口座を開設し、売却したお金を受け取ることもできますが、売却専用口座は仮契約口座となるため、1か月以内に売却しなくてはなりません。1ヶ月を超える場合は、再度分割協議を行った上で、相続人個人の口座に有価証券で振替えとなります。
補足: 相続完了後に特定口座の還付金や売却済有価証券の配当金等が発生することがあります。その際は、「相続資産受取依頼書」に指定された相続人さまに返金します。

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