相続手続きガイド

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の
相続手続き
手続き情報ガイド

情報確認日: 2026-01-23 ⏱️読了目安: 約5分 情報の訂正
Q
よくある質問
株式や投資信託の相続って、銀行の預金とは違うんですよね?
難しそうで何から手をつければいいのか...
✍️
AfterKey編集部
基本は同じですが、「株式の移管(名義変更)」が必要になる点が異なります。
まずは口座凍結の連絡をして、残高(保有銘柄)を確認しましょう!
POINT 1

まずは証券会社へ「死亡の連絡」を

連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止(口座凍結)されます。

Q
よくある質問
株価が変動しているので、今のうちに売っておきたいのですが…
✍️
AfterKey編集部
残念ながら、口座名義人が亡くなった時点で取引は一切できなくなります。
ご家族であっても、正式な相続手続き(移管)が完了するまでは売却できません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の死亡の連絡・口座凍結はWeb、電話、窓口での受付情報を確認しています。
Web受付なら24時間対応しているので、夜間でも手続きを開始できて便利ですよ。
CHECK!

⚠️ 注意:信用取引などをしている場合

故人が信用取引(FXや先物など)を行っていた場合、放置すると損失が拡大する恐れがあります。
建玉(ポジション)を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済(反対売買)等の対応を相談してください。

死亡の連絡・口座凍結の手順

死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)

受付状況 対応可能
受付方法
Web 電話 窓口
Web手続き 手続きページへ →
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人 可
  • 代理人 可
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 死亡を証明する書類(全部事項証明書、法定相続情報一覧図、改製原戸籍謄本、戸籍謄本(除籍謄本)のいずれか)
  • 死亡届の届出人・残高証明書発行依頼者の確認書類(法定相続人、相続手続代理人、相続財産管理人、遺言書の遺言執行者または受遺者、調停手続利用者など、該当するパターンによる必要書類)
必要な情報
  • お亡くなりになられた方と当社の取引きが確認できる書類(取引残高報告書等)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
委任者の印鑑証明書が必要
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
届出人・依頼者が当社に証券口座をお持ちの場合は、印鑑証明書のご提出を省略可能(お届出印不要の証券口座を除く)
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: ご相続のお届出(ご逝去のお申出)は相続事務センターで受付けることができません。当社の相続手続は原則郵送でのお手続きになります。
POINT 2

証券口座を漏れなく探し、保有銘柄を確認する

電子交付が主流のため、郵送物がなく、家族が証券口座の存在に気づけないケースがあります。

Q
よくある質問
スマホで取引していたようで、書類が何も見つかりません。
ほかの証券会社にも口座があるかもしれないのですが…
✍️
AfterKey編集部
その場合は、最初から証券会社を1社ずつ探すのではなく、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」を利用すると、故人の振替株式等の口座開設先を横断的に確認できます。
開示結果で証券会社が分かったら、各社に連絡して保有銘柄や残高を確認します。

まず最初に確認

証券保管振替機構(ほふり)で口座開設先を横断調査

亡くなられた方がどの証券会社を利用していたかわからない場合、ほふりの「登録済加入者情報の開示請求」を利用できます。 相続人等から請求でき、振替株式等について、故人名義の口座が現在どの証券会社・信託銀行等に開設されているかを確認できます。

✅ ほふりで確認できること

  • 振替株式等の口座開設先
  • 証券会社・信託銀行等の名称
  • 特別口座を含む登録済加入者情報

⚠️ ほふりだけでは分からないこと

  • 保有銘柄・株数・評価額
  • 口座残高・取引履歴
  • すでに閉鎖された過去の口座
  • 外国株式・国債等、開示対象外の資産

📮 請求方法

郵送で受付。窓口・電話での開示回答はありません。

⏱️ 所要期間

書類受付から通常約1か月。混雑時はさらにかかる場合があります。

💰 開示費用

有料。相続関係や提出書類で異なり、2026年10月1日に改定予定です。

CHECK!

💡 旧姓・旧住所も忘れずに

ほふりでは氏名と住所の組み合わせごとに調査します。故人が旧姓や以前の住所で証券口座を開設していた可能性がある場合は、それらも調査対象に含めることを検討してください。追加の組み合わせには追加費用がかかります。

開示結果に証券会社が記載されていても、ほふりから保有銘柄や残高は回答されません。開示結果をもとに各証券会社へ直接問い合わせ、死亡日時点の保有状況や相続手続きを確認してください。

CHECK!

次のステップ:証券会社へ直接確認

ほふりの開示結果などで三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の口座が確認できたら、同社の相続窓口へ連絡し、保有銘柄・株数・評価額・残高証明書の取得方法を確認してください。
POINT 3

残高証明書を取得する

相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。

Q
よくある質問
ネットの管理画面を印刷したものではダメですか?
✍️
AfterKey編集部
遺産分割の参考資料としては使えますが、相続税の申告には正式な「残高証明書」が必要になる場合がほとんどです。
また、死亡日時点の正確な評価額(終値など)が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の残高証明書の発行はWeb、電話、郵送での受付情報を確認しています。
Web受付の条件や利用可能時間は公式案内もあわせて確認してください。

残高証明書の発行手順

残高証明書の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
Web 電話 郵送
Web手続き 手続きページへ →
電話問い合わせ 0120-78-3234
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 祝日
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人 可
  • 代理人 可

共同相続人のうちの一人や遺言執行者から請求することが可能です。

手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 相続に関する届出書・依頼書(兼残高証明書等発行依頼書)
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの、法定相続情報一覧図による代用も可)
  • 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本(法定相続情報一覧図による代用も可)
  • 請求者の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
必要な情報
  • 被相続人さまのご逝去日基準
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
代理人の印鑑証明書が必要
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
届出人・依頼者が当社に証券口座をお持ちの場合は、印鑑証明書のご提出を省略可能(お届出印不要の証券口座を除く)
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 「死亡届」が残高証明書等発行依頼書を兼ねるため、この時に残高証明書の請求も一緒に行うのが効率的です。亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。
POINT 4

過去の取引を確認する(取引残高報告書など)

配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。

Q
よくある質問
なぜ過去の取引まで調べる必要があるのですか?
✍️
AfterKey編集部
準確定申告(亡くなった方の確定申告)で、株の譲渡損失や配当金を申告する必要があるかもしれないからです。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取引明細の発行は電話、郵送での受付情報を確認しています。

取引明細の発行手順

取引推移表・取引明細の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 郵送
電話問い合わせ 0120-78-3234
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 祝日
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人 可
  • 代理人 可
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 残高証明書の請求に必要な書類とほぼ同じ
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 情報なし
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 異動明細書の請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、残高証明書と一緒に請求するのが効率的です。
POINT 5

株式・投信を相続する(移管手続き)

ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。

Q
よくある質問
株は詳しくないので、すぐに売ってお金で分けたいのですが…
✍️
AfterKey編集部
お気持ちはわかりますが、多くの証券会社では「一度、相続人の口座へ株を移してから、相続人が自分で売却する」という手順が必要です。
そのため、相続人自身も三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に口座を開設する必要があります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の株式・投信の移管・売却は電話、郵送での受付情報を確認しています。
CHECK!

⚠️ 重要:特定口座と一般口座

亡くなった方が「特定口座」で株を持っていた場合、受取人(相続人)も「特定口座」を開設して受け入れるのが一般的です。
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。

移管・売却の手順

相続財産(株式・投信等)の移管または売却手続き

受付状況 対応可能
受付方法
郵送 電話
電話問い合わせ 0120-78-3234
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 祝日
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人 可
  • 代理人 可
手数料 情報なし
処理日数目安 通常2~3週間ほど
必要書類
  • 相続資産受取依頼書兼相続上場株式等(相続・遺贈)移管依頼書
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議が済んでいる場合)
  • 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など遺言書がある場合)
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む、出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 必須
代理人の印鑑証明書が必要
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
移管先ウォレット

受取用口座・移管先口座

※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です
口座開設はこちら
種別: internal_only
当社相続資産を受取られる相続人名義のお取引口座が必要となります。相続証券のお預り区分(特定・非特定)と同じお預り区分でのお受取りとなります。NISA預りを継続してNISA口座で相続することはできません。相続人代表者名義の売却専用口座を開設し、売却したお金を受け取ることもできますが、売却専用口座は仮契約口座となるため、1か月以内に売却しなくてはなりません。1ヶ月を超える場合は、再度分割協議を行った上で、相続人個人の口座に有価証券で振替えとなります。
補足: 相続完了後に特定口座の還付金や売却済有価証券の配当金等が発生することがあります。その際は、「相続資産受取依頼書」に指定された相続人さまに返金します。
✍️
AfterKey編集部
相続手続きは機関ごとに必要書類や受付方法が異なります。掲載内容を確認したうえで、提出前には各機関の公式案内で最新情報を確認してください。