相続手続きガイド

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社
相続手続き
完全攻略マニュアル

最終更新: 2026-01-23 ⏱️ この記事の読了目安: 約5分 情報の訂正
😔
お困りの遺族
株式や投資信託の相続って、銀行の預金とは違うんですよね?
難しそうで何から手をつければいいのか...
👩‍💼
相続のプロ
基本は同じですが、「株式の移管(名義変更)」が必要になる点が異なります。
まずは口座凍結の連絡をして、残高(保有銘柄)を確認しましょう!
POINT 1

まずは証券会社へ「死亡の連絡」を

連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止(口座凍結)されます。

😔
お困りの遺族
株価が変動しているので、今のうちに売っておきたいのですが…
👩‍💼
相続のプロ
残念ながら、口座名義人が亡くなった時点で取引は一切できなくなります。
ご家族であっても、正式な相続手続き(移管)が完了するまでは売却できません。
三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社の死亡の連絡・口座凍結はWeb、電話、窓口での受付に対応しています。
Web受付なら24時間対応しているので、夜間でも手続きを開始できて便利ですよ。
CHECK!

⚠️ 注意:信用取引などをしている場合

故人が信用取引(FXや先物など)を行っていた場合、放置すると損失が拡大する恐れがあります。
建玉(ポジション)を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済(反対売買)等の対応を相談してください。

死亡の連絡・口座凍結の手順

死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)

受付状況 対応可能
受付方法
Web 電話 窓口
電話問い合わせ 0120-39-1034
受付時間: 9:00~16:00
休業日: 土・日・祝日・12/31~1/3を除く
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人 不明
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類 情報なし
必要な情報
  • 故人の通帳
  • キャッシュカード
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 情報なし
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 死亡連絡をすると口座が凍結され相続手続きが完了するまで取引ができなくなります。
POINT 2

保有銘柄を確認する(残高調査)

電子交付が主流のため、郵送物が届かず口座に気づかないケースが増えています。

😔
お困りの遺族
スマホで取引していたようで、書類が何も見つかりません。
ここに口座があるかも自信がないのですが…
👩‍💼
相続のプロ
ネット証券では特に多いお悩みです。
もし三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。

証券保管振替機構(ほふり)での一括調査

亡くなられた方がどこの証券会社に株式を持っていたかわからない場合、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、国内の証券会社を一括で調査できます。

✅ メリット:すべての証券会社・信託銀行を一度に調査可能

💰 手数料:1件あたり 6,050円(税込)

📮 請求方法:郵送のみ

POINT 3

残高証明書を取得する

相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。

😔
お困りの遺族
ネットの管理画面を印刷したものではダメですか?
👩‍💼
相続のプロ
遺産分割の参考資料としては使えますが、相続税の申告には正式な「残高証明書」が必要になる場合がほとんどです。
また、死亡日時点の正確な評価額(終値など)が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社の残高証明書の発行は電話、窓口での受付に対応しています。

残高証明書の発行手順

残高証明書の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 窓口
電話問い合わせ 0120-39-1034
受付時間: 9:00~16:00
休業日: 土・日・祝日・12/31~1/3を除く
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人
手数料 770円 / 1通あたり (支払: 現金)
経過利息計算書:ご依頼1通ごとに 2,200円(消費税込)
処理日数目安 3~4週間程度
必要書類
  • 戸籍謄本(除籍謄本)等(被相続人の死亡年月日が確認できるもの)
  • 相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できるもの
  • 来店された方の実印
  • 来店された方の印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写し(戸籍謄本の代替として利用可能)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 事前に相続発生のご連絡をいただく必要があります。
POINT 4

過去の取引を確認する(取引残高報告書など)

配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。

😔
お困りの遺族
なぜ過去の取引まで調べる必要があるのですか?
👩‍💼
相続のプロ
準確定申告(亡くなった方の確定申告)で、株の譲渡損失や配当金を申告する必要があるかもしれないからです。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社の取引明細の発行は電話、窓口での受付に対応しています。

取引明細の発行手順

取引推移表・取引明細の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 窓口
電話問い合わせ 0120-39-1034
受付時間: 9:00~16:00
休業日: 土・日・祝日・12/31~1/3を除く
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人
手数料 330円 / 1ヶ月あたり (支払: 現金)
残高証明書:ご依頼1通ごとに 770円(消費税込) 経過利息計算書:ご依頼1通ごとに 2,200円(消費税込)
処理日数目安 3~4週間程度
必要書類
  • 戸籍謄本(除籍謄本)等(被相続人の死亡年月日が確認できるもの)
  • 相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できるもの
  • 来店された方の実印
  • 来店された方の印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写し(戸籍謄本の代替として利用可能)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 事前に相続発生のご連絡をいただく必要があります。
POINT 5

株式・投信を相続する(移管手続き)

ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。

😔
お困りの遺族
株は詳しくないので、すぐに売ってお金で分けたいのですが…
👩‍💼
相続のプロ
お気持ちはわかりますが、多くの証券会社では「一度、相続人の口座へ株を移してから、相続人が自分で売却する」という手順が必要です。
そのため、相続人自身も三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社に口座を開設する必要があります。
三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社の株式・投信の移管・売却は電話、郵送、窓口での受付に対応しています。
CHECK!

⚠️ 重要:特定口座と一般口座

亡くなった方が「特定口座」で株を持っていた場合、受取人(相続人)も「特定口座」を開設して受け入れるのが一般的です。
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。

移管・売却の手順

相続財産(株式・投信等)の移管または売却手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 郵送 窓口
電話問い合わせ 0120-232-711
受付時間: 平日9:00~17:00
休業日: 土・日・祝日等を除く
郵送先 〒540-8694 大阪東郵便局私書箱第455号三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 相続手続依頼書(兼同意書)
  • 特別口座開設請求書(失念救済請求書)
  • 口座振替申請書 [特別口座]
  • 遺言書
  • 検認調書(公正証書遺言、法務局の遺言書保管所で保管されている自筆証書遺言については不要)
  • 法定相続情報一覧図の写し、または被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書
  • 投資信託を相続する者の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印が必要)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人と相続人の続柄が確認できる戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
必要な情報
  • 移管先口座情報
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
移管先ウォレット

受取用口座・移管先口座

※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です
種別: other_allowed
相続人が当該金融機関に口座を持っていなければ、新規に口座を開設しなければなりません。投資信託を現金化してから分けたい場合には、代表の相続人が口座を開設して投資信託の移管を受け、売却により得た現金を分割する方法が考えられます。
補足: 投資信託の受益権は、遺言書で相続する者が指定されている場合を除き、遺産分割によって相続する者を決定します。投資信託を遺産分割せずに放置すると、すべての相続人が準共有する状態が維持され、売却する際にすべての準共有者の同意が必要です。

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