難しそうで何から手をつければいいのか...
まずは口座凍結の連絡をして、残高(保有銘柄)を確認しましょう!
まずは証券会社へ「死亡の連絡」を
連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止(口座凍結)されます。
ご家族であっても、正式な相続手続き(移管)が完了するまでは売却できません。
受付方法の詳細な情報が見つかりませんでした。
まずはCHEER証券株式会社に電話で連絡し、手続きの方法を確認しましょう。
⚠️ 注意:信用取引などをしている場合
建玉(ポジション)を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済(反対売買)等の対応を相談してください。
死亡の連絡・口座凍結の手順
死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)
| 受付状況 | 不明 |
|---|---|
| 受付方法 | 情報なし |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 | 情報なし |
| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
保有銘柄を確認する(残高調査)
電子交付が主流のため、郵送物が届かず口座に気づかないケースが増えています。
ここに口座があるかも自信がないのですが…
もしCHEER証券株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。
証券保管振替機構(ほふり)での一括調査
亡くなられた方がどこの証券会社に株式を持っていたかわからない場合、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、国内の証券会社を一括で調査できます。
✅ メリット:すべての証券会社・信託銀行を一度に調査可能
💰 手数料:1件あたり 6,050円(税込)
📮 請求方法:郵送のみ
残高証明書を取得する
相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。
また、死亡日時点の正確な評価額(終値など)が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
CHEER証券株式会社の残高証明書の発行は電話、郵送での受付に対応しています。
残高証明書の発行手順
残高証明書の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
郵送
|
| 電話問い合わせ |
03-6387-3355
受付時間: 8:40~16:30 |
| 郵送先 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
成年被後見人の成年後見人の場合のみ代理人申請可 |
| 手数料 |
1100円
/ 1通あたり
特定日毎に1,100円(税込)。1項目につき下限を1,100円(税込)とし、ご請求の内容によりましては別途手数料をいただく場合がございます。 |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
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| 必要な情報 |
|
| 委任状 |
委任状(代理人が手続きする場合)
情報なし
成年被後見人の成年後見人の場合のみ代理人申請可 |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
過去の取引を確認する(取引残高報告書など)
配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
CHEER証券株式会社の取引明細の発行は電話、郵送での受付に対応しています。
取引明細の発行手順
取引推移表・取引明細の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
郵送
|
| 電話問い合わせ |
03-6387-3355
受付時間: 8:40~16:30 |
| 郵送先 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
成年被後見人の成年後見人の場合のみ代理人申請可 |
| 手数料 |
1100円
/ 1通あたり
1年分毎に1,100円(税込)。1項目につき下限を1,100円(税込)とし、ご請求の内容によりましては別途手数料をいただく場合がございます。期間は暦年ベースで計算。(例)2021年10月1日から2022年9月30日の場合には、2年分として計算します。 |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
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| 必要な情報 |
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| 委任状 |
委任状(代理人が手続きする場合)
情報なし
成年被後見人の成年後見人の場合のみ代理人申請可 |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
株式・投信を相続する(移管手続き)
ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。
そのため、相続人自身もCHEER証券株式会社に口座を開設する必要があります。
CHEER証券株式会社の株式・投信の移管・売却は電話、郵送での受付に対応しています。
⚠️ 重要:特定口座と一般口座
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。
移管・売却の手順
相続財産(株式・投信等)の移管または売却手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
郵送
|
| 電話問い合わせ |
03-6387-3355
受付時間: 8:40~16:30 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 | 情報なし |
| 委任状 | 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先ウォレット |
受取用口座・移管先口座 ※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です種別: other_allowed
当社においてはすべてのお客様に特定口座をご開設いただいております。お預かりする株式の小数点以下の部分は移管の対象外となります。単元未満株式については、買取請求をすることで換金できます(当社では「買取請求」のみの取扱い)。
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専門家への無料相談・資料請求
手続きが複雑でわからない、忙しくて時間がない場合は、専門家への依頼もご検討ください。