相続手続きガイド

安藤証券株式会社
相続手続き
完全攻略マニュアル

最終更新: 2026-01-23 ⏱️ この記事の読了目安: 約5分 情報の訂正
😔
お困りの遺族
株式や投資信託の相続って、銀行の預金とは違うんですよね?
難しそうで何から手をつければいいのか...
👩‍💼
相続のプロ
基本は同じですが、「株式の移管(名義変更)」が必要になる点が異なります。
まずは口座凍結の連絡をして、残高(保有銘柄)を確認しましょう!
POINT 1

まずは証券会社へ「死亡の連絡」を

連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止(口座凍結)されます。

😔
お困りの遺族
株価が変動しているので、今のうちに売っておきたいのですが…
👩‍💼
相続のプロ
残念ながら、口座名義人が亡くなった時点で取引は一切できなくなります。
ご家族であっても、正式な相続手続き(移管)が完了するまでは売却できません。
安藤証券株式会社の死亡の連絡・口座凍結は電話、窓口での受付に対応しています。
CHECK!

⚠️ 注意:信用取引などをしている場合

故人が信用取引(FXや先物など)を行っていた場合、放置すると損失が拡大する恐れがあります。
建玉(ポジション)を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済(反対売買)等の対応を相談してください。

死亡の連絡・口座凍結の手順

死亡の連絡・口座凍結の依頼(最初に行う手続き)

受付状況 対応可能
受付方法
電話 窓口
電話問い合わせ 0120-024-005
受付時間: 平日8:00~17:30
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人

遺言執行者様、遺産整理受任者様(但し、契約範囲による)が申請可

手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 被相続人の死亡を確認できる書類(戸籍謄本(除籍謄本)等)
  • 請求者が相続権利者であることを確認できる書類(被相続人との関係がわかる戸籍謄本、遺言執行者であることを示す家庭裁判所の審判書、相続財産清算人の選任書など)
  • 請求する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 実印および印鑑証明書
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード(任意)
  • 法定相続情報一覧図の写し
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
発行後6ヶ月以内
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 当社に口座を開設されているお客さまがお亡くなりになった場合、お亡くなりになったお客さま名義口座のお預かりは、引出しや売却をしていただくことができなくなります。
POINT 2

保有銘柄を確認する(残高調査)

電子交付が主流のため、郵送物が届かず口座に気づかないケースが増えています。

😔
お困りの遺族
スマホで取引していたようで、書類が何も見つかりません。
ここに口座があるかも自信がないのですが…
👩‍💼
相続のプロ
ネット証券では特に多いお悩みです。
もし安藤証券株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。

証券保管振替機構(ほふり)での一括調査

亡くなられた方がどこの証券会社に株式を持っていたかわからない場合、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、国内の証券会社を一括で調査できます。

✅ メリット:すべての証券会社・信託銀行を一度に調査可能

💰 手数料:1件あたり 6,050円(税込)

📮 請求方法:郵送のみ

POINT 3

残高証明書を取得する

相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。

😔
お困りの遺族
ネットの管理画面を印刷したものではダメですか?
👩‍💼
相続のプロ
遺産分割の参考資料としては使えますが、相続税の申告には正式な「残高証明書」が必要になる場合がほとんどです。
また、死亡日時点の正確な評価額(終値など)が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
安藤証券株式会社の残高証明書の発行は電話、窓口での受付に対応しています。

残高証明書の発行手順

残高証明書の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 窓口
電話問い合わせ 0120-024-005
受付時間: 平日8:00~17:30
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人 不明

残高証明書をご請求いただけるのは、相続人様となっております。

手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 被相続人の死亡を確認できる書類(戸籍謄本(除籍謄本)等)
  • 請求者が相続権利者であることを確認できる書類(被相続人との関係がわかる戸籍謄本など)
  • 請求する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 実印および印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図の写し
必要な情報
  • 被相続人の死亡日
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
発行後6ヶ月以内
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 被相続人さまの死亡日現在の残高証明書が必要な場合はお申し出ください。
POINT 4

過去の取引を確認する(取引残高報告書など)

配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。

😔
お困りの遺族
なぜ過去の取引まで調べる必要があるのですか?
👩‍💼
相続のプロ
準確定申告(亡くなった方の確定申告)で、株の譲渡損失や配当金を申告する必要があるかもしれないからです。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
安藤証券株式会社の取引明細の発行は電話での受付に対応しています。

取引明細の発行手順

取引推移表・取引明細の発行手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話
電話問い合わせ 0120-024-005
受付時間: 平日8:00~17:30
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人 不明
  • 代理人 不明
手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類 情報なし
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 情報なし
移管先・受取口座

受取用口座・移管先口座

補足: 取引残高報告書は、お客様から個別にご請求があった場合は、その都度交付いたします。お申込いただいてから交付までに若干のお時間をいただく場合があります。
POINT 5

株式・投信を相続する(移管手続き)

ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。

😔
お困りの遺族
株は詳しくないので、すぐに売ってお金で分けたいのですが…
👩‍💼
相続のプロ
お気持ちはわかりますが、多くの証券会社では「一度、相続人の口座へ株を移してから、相続人が自分で売却する」という手順が必要です。
そのため、相続人自身も安藤証券株式会社に口座を開設する必要があります。
安藤証券株式会社の株式・投信の移管・売却は電話、窓口での受付に対応しています。
CHECK!

⚠️ 重要:特定口座と一般口座

亡くなった方が「特定口座」で株を持っていた場合、受取人(相続人)も「特定口座」を開設して受け入れるのが一般的です。
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。

移管・売却の手順

相続財産(株式・投信等)の移管または売却手続き

受付状況 対応可能
受付方法
電話 窓口
電話問い合わせ 0120-024-005
受付時間: 平日8:00~17:30
詳細ページ 手続きの詳細を見る →
申請可能者
  • 相続人
  • 代理人

遺言執行者様、遺産整理受任者様(但し、契約範囲による)が申請可

手数料 情報なし
処理日数目安 情報なし
必要書類
  • 遺言書の有無
  • 遺産分割協議書の有無
  • 家庭裁判所の調停調書 または 審判書 の有無
  • 当社の「相続に係る同意書」
  • 相続上場株式等(相続・遺贈)移管依頼書
  • 相続による移管手続き依頼書
  • 相続による移管手続き依頼書 一般(換金分割用)
  • 障害者等の非課税貯蓄死亡届出書
  • 障害者等の非課税貯蓄相続届出書
  • 障害者等の特別非課税貯蓄死亡届出書
  • 障害者等の特別非課税貯蓄相続届出書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等一式
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人様全員の印鑑証明書
  • 遺言執行者様 の印鑑証明書(遺言執行者様が指定されている場合)
  • 当社のお預り資産を引き継がれる方全員 の印鑑証明書(遺言執行者様が指定されていない場合)
委任状 委任状(代理人が手続きする場合) 情報なし
印鑑証明書 印鑑証明書 必須
有効期限: 6ヶ月以内
発行後6ヶ月以内
移管先ウォレット

受取用口座・移管先口座

※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です
種別: other_allowed
被相続人様のお預かりを受取る相続人様の口座が弊社にない場合、証券総合取引口座の新規開設が必要となります。NISA預りの銘柄であった場合は、相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移管されます。
補足: 相続のお手続きが完了するまでは、売却等を行っていただくことは出来ません。売却をご希望される場合は、相続移管完了後にあらためて担当者へお申し出ください。他社口座への相続移管を希望される場合には、相手方金融機関受入可能の場合にのみ、移管をすることができます。

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手続きが複雑でわからない、忙しくて時間がない場合は、専門家への依頼もご検討ください。