「非課税」は、生きてこそ。
「老後2000万円問題」以降、iDeCoやNISA(つみたてNISA)を利用する人が爆発的に増えました。 しかし、「運用益が非課税になる」というメリットばかりが強調され、「本人が死んだらどうなるか」を正確に理解している人はごくわずかです。
結論から言うと、相続においてNISAは「ただの課税口座」に戻り、iDeCoは「特殊な退職金」として扱われます。 これを知らずに手続きを進めると、思わぬ税金が発生したり、受け取るべきお金が国に没収されたりするリスクがあります。
本記事では、税理士も間違えやすい「税制優遇口座の死亡時ルール」を徹底解説します。
1. 新NISA(成長/つみたて)の死亡時ルール
「非課税」は死亡日で強制終了
最大の誤解は、「親のNISA口座を、子のNISA口座にそのまま移せる」と思っていることです。 これは不可能です。 制度上、NISAの非課税枠は「一代限り」のものです。
- 死亡日に解約扱い: 故人が亡くなった日の時価で、NISA口座から払い出されたとみなされます。
- 含み益への課税: 死亡日までの「運用益」には税金がかかりません(ここまでは非課税メリット享受)。
- 相続税の対象: 死亡日の評価額全額が、相続財産として課税対象になります。
【重要】「取得費の書き換え」による新たなリスク
相続人は、故人の株を「課税口座(特定口座)」で引き継ぎます。 この時、株の取得価格(買った値段)は、「死亡日の時価」にリセット(書き換え)されます。
- ケースA(含み益があった場合):
- 父購入:100万円 → 死亡時:200万円
- 相続人の取得費:200万円
- 相続人が210万円で売却 → 利益10万円のみ所得税課税(○ メリットあり)
- ※相続税は200万円に対してかかります。
- ケースB(含み損があった場合):
- 父購入:200万円 → 死亡時:100万円
- 相続人の取得費:100万円
- その後150万円まで回復して売却 → 50万円の利益が出たとみなされ所得税課税
- 悲劇: 本来は元本割れ(200万→150万)なのに、税金を取られるという「NISAの逆転現象」が起きます。生前の損益通算もできません。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)の特殊ルール
iDeCoは年金制度の一種なので、相続においては「預貯金」ではなく「死亡退職金(みなし相続財産)」として扱われます。これが大きな節税チャンスを生みます。
① 「法定相続人 × 500万円」の非課税枠
死亡退職金には、通常の基礎控除(3000万+600万×人)とは別枠で、非課税枠があります。
- 計算式: 500万円 × 法定相続人の数
- 例: 相続人が妻と子2人(計3人)の場合、1,500万円までのiDeCo一時金は無税で受け取れます。
- 節税効果: 現金で1,500万円持っているより、iDeCoで持っていたほうが、相続税を大幅に圧縮できます。高齢者があえてiDeCoを解約しない理由がこれです。
② 受取人の順位は「法律」で決まっている
iDeCoの死亡一時金は、遺言書や遺産分割協議書よりも、「確定拠出年金法」の規定が優先されます。
- 配偶者(事実婚含む)
- 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計維持関係にあった人)
- その他の親族
※「遺言で長男に全額」と書いてあっても、配偶者がいれば配偶者が全額受け取ります。これは遺産分割の対象外(受取人固有の財産)です。
③ 「5年」の時効と強制移管
ここが一番の落とし穴です。 死亡から5年以内に裁定(請求)手続きを行わないと、一時金を受け取る権利が消滅する可能性があります。
- 自動売却: 死亡の届け出がないまま一定期間過ぎると、商品は強制売却され「現金」として待機資金になります。
- 強制移管: さらに放置すると、資産は「国民年金基金連合会」に強制移管されます。その後は一切の運用益が出なくなるだけでなく、管理手数料だけが毎月引かれ続けます。
3. 手続きの実務フロー
NISAの手続き(証券会社)
- 死亡届の提出: 証券会社へ連絡。
- 受入口座の開設: 相続人が同じ証券会社に「特定口座」を開設。
- ※つみたてNISAの商品であっても、移管先は「特定口座(課税)」です。
- 振替依頼: NISA株を特定口座へ移管。
- 売却: 自分の判断で売却し、現金化。
- ※「そのまま持ち続ける」ことも可能ですが、NISAの恩恵(非課税)はもうありません。
iDeCoの手続き(運営管理機関)
- 加入者死亡届: 金融機関(窓口)へ提出。この時点で運用商品がすべて売却され、現金化されます。
- 死亡一時金裁定請求書: 添付書類(戸籍、印鑑証明、マイナンバー等)と共に提出。
- 振込: 請求者の口座へ現金一括振り込み(年金形式での受給は不可)。
4. 【FAQ】現場で起きる混乱と解決策
Q. 新NISAの「つみたて投資枠」の商品を、私の「成長投資枠」に移せますか? A. できません。 制度が違います。故人のNISA資産は、一度相続人の「課税口座(特定口座)」に入ります。それを特定口座で売却して現金にし、そのお金を使って自分で新しくNISA枠で商品を買い直すという手順が必要です。
Q. iDeCoの一時金を受け取ったら、私の所得税が上がりますか? A. 上がりません。 iDeCoの死亡一時金は「相続税」の対象であり、「所得税(一時所得や雑所得)」の対象ではありません。あなたのその年の年収にはカウントされないので、扶養から外れる心配もありません。
Q. ジュニアNISAはどうなりますか? A. 成人と同じ扱いです。 口座名義人(子供や孫)が亡くなった場合、NISA契約は終了し、親権者等の口座(課税)へ払い出されます。非課税期間は死亡日で終了します。
5. まとめ:親の「節税」を無駄にしないために
生前のNISA・iDeCoは素晴らしい制度ですが、死後の手続きを間違えると、その効果が吹き飛ぶどころか、マイナスになることもあります。
- NISA: 「含み損」があるなら要注意。速やかに移管して、回復を待つか損切りするか決断する。
- iDeCo: 「受取人」は自動的に決まる。遺産分割協議書には書かない(書くと混乱の元)。
- 期限: iDeCoは5年だが、書類の多さを考えれば1年以内に済ませるべき。
税制優遇口座の次は、さらに特殊な「値付けの難しい株」。 中小企業経営者や、その親族が直面する 非上場株式の相続(Article 30) へ進みましょう。