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新NISA・iDeCoは死亡でどうなる?非課税廃止と「みなし相続財産」の税務

「非課税だから相続税もタダ」という勘違い。新NISAの成長投資枠・つみたて枠の強制終了と、iDeCo死亡一時金の「500万円控除」活用法。

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「非課税」は、生きてこそ。

「老後2000万円問題」以降、iDeCoやNISA(つみたてNISA)を利用する人が爆発的に増えました。 しかし、「運用益が非課税になる」というメリットばかりが強調され、「本人が死んだらどうなるか」を正確に理解している人はごくわずかです。

結論から言うと、相続においてNISAは「ただの課税口座」に戻り、iDeCoは「特殊な退職金」として扱われます。 これを知らずに手続きを進めると、思わぬ税金が発生したり、受け取るべきお金が国に没収されたりするリスクがあります。

本記事では、税理士も間違えやすい「税制優遇口座の死亡時ルール」を徹底解説します。


1. 新NISA(成長/つみたて)の死亡時ルール

「非課税」は死亡日で強制終了

最大の誤解は、「親のNISA口座を、子のNISA口座にそのまま移せる」と思っていることです。 これは不可能です。 制度上、NISAの非課税枠は「一代限り」のものです。

  1. 死亡日に解約扱い: 故人が亡くなった日の時価で、NISA口座から払い出されたとみなされます。
  2. 含み益への課税: 死亡日までの「運用益」には税金がかかりません(ここまでは非課税メリット享受)。
  3. 相続税の対象: 死亡日の評価額全額が、相続財産として課税対象になります。

【重要】「取得費の書き換え」による新たなリスク

相続人は、故人の株を「課税口座(特定口座)」で引き継ぎます。 この時、株の取得価格(買った値段)は、「死亡日の時価」にリセット(書き換え)されます。

  • ケースA(含み益があった場合):
    • 父購入:100万円 → 死亡時:200万円
    • 相続人の取得費:200万円
    • 相続人が210万円で売却 → 利益10万円のみ所得税課税(○ メリットあり)
    • ※相続税は200万円に対してかかります。
  • ケースB(含み損があった場合):
    • 父購入:200万円 → 死亡時:100万円
    • 相続人の取得費:100万円
    • その後150万円まで回復して売却 → 50万円の利益が出たとみなされ所得税課税
    • 悲劇: 本来は元本割れ(200万→150万)なのに、税金を取られるという「NISAの逆転現象」が起きます。生前の損益通算もできません。

2. iDeCo(個人型確定拠出年金)の特殊ルール

iDeCoは年金制度の一種なので、相続においては「預貯金」ではなく「死亡退職金(みなし相続財産)」として扱われます。これが大きな節税チャンスを生みます。

① 「法定相続人 × 500万円」の非課税枠

死亡退職金には、通常の基礎控除(3000万+600万×人)とは別枠で、非課税枠があります。

  • 計算式: 500万円 × 法定相続人の数
  • : 相続人が妻と子2人(計3人)の場合、1,500万円までのiDeCo一時金は無税で受け取れます。
  • 節税効果: 現金で1,500万円持っているより、iDeCoで持っていたほうが、相続税を大幅に圧縮できます。高齢者があえてiDeCoを解約しない理由がこれです。

② 受取人の順位は「法律」で決まっている

iDeCoの死亡一時金は、遺言書や遺産分割協議書よりも、「確定拠出年金法」の規定が優先されます。

  1. 配偶者(事実婚含む)
  2. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計維持関係にあった人)
  3. その他の親族

※「遺言で長男に全額」と書いてあっても、配偶者がいれば配偶者が全額受け取ります。これは遺産分割の対象外(受取人固有の財産)です。

③ 「5年」の時効と強制移管

ここが一番の落とし穴です。 死亡から5年以内に裁定(請求)手続きを行わないと、一時金を受け取る権利が消滅する可能性があります。

  • 自動売却: 死亡の届け出がないまま一定期間過ぎると、商品は強制売却され「現金」として待機資金になります。
  • 強制移管: さらに放置すると、資産は「国民年金基金連合会」に強制移管されます。その後は一切の運用益が出なくなるだけでなく、管理手数料だけが毎月引かれ続けます。

3. 手続きの実務フロー

NISAの手続き(証券会社)

  1. 死亡届の提出: 証券会社へ連絡。
  2. 受入口座の開設: 相続人が同じ証券会社に「特定口座」を開設。
    • ※つみたてNISAの商品であっても、移管先は「特定口座(課税)」です。
  3. 振替依頼: NISA株を特定口座へ移管。
  4. 売却: 自分の判断で売却し、現金化。
    • ※「そのまま持ち続ける」ことも可能ですが、NISAの恩恵(非課税)はもうありません。

iDeCoの手続き(運営管理機関)

  1. 加入者死亡届: 金融機関(窓口)へ提出。この時点で運用商品がすべて売却され、現金化されます。
  2. 死亡一時金裁定請求書: 添付書類(戸籍、印鑑証明、マイナンバー等)と共に提出。
  3. 振込: 請求者の口座へ現金一括振り込み(年金形式での受給は不可)。

4. 【FAQ】現場で起きる混乱と解決策

Q. 新NISAの「つみたて投資枠」の商品を、私の「成長投資枠」に移せますか? A. できません。 制度が違います。故人のNISA資産は、一度相続人の「課税口座(特定口座)」に入ります。それを特定口座で売却して現金にし、そのお金を使って自分で新しくNISA枠で商品を買い直すという手順が必要です。

Q. iDeCoの一時金を受け取ったら、私の所得税が上がりますか? A. 上がりません。 iDeCoの死亡一時金は「相続税」の対象であり、「所得税(一時所得や雑所得)」の対象ではありません。あなたのその年の年収にはカウントされないので、扶養から外れる心配もありません。

Q. ジュニアNISAはどうなりますか? A. 成人と同じ扱いです。 口座名義人(子供や孫)が亡くなった場合、NISA契約は終了し、親権者等の口座(課税)へ払い出されます。非課税期間は死亡日で終了します。


5. まとめ:親の「節税」を無駄にしないために

生前のNISA・iDeCoは素晴らしい制度ですが、死後の手続きを間違えると、その効果が吹き飛ぶどころか、マイナスになることもあります。

  1. NISA: 「含み損」があるなら要注意。速やかに移管して、回復を待つか損切りするか決断する。
  2. iDeCo: 「受取人」は自動的に決まる。遺産分割協議書には書かない(書くと混乱の元)。
  3. 期限: iDeCoは5年だが、書類の多さを考えれば1年以内に済ませるべき。

税制優遇口座の次は、さらに特殊な「値付けの難しい株」。 中小企業経営者や、その親族が直面する 非上場株式の相続(Article 30) へ進みましょう。

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解説をお読みいただきありがとうございます!
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