銀行に死亡の連絡をすると、故人名義の口座は通常、相続手続きが終わるまで払い戻し等が制限されます。
ところが実際には、葬儀費用、当面の生活費、医療費の精算など、遺産分割を待っていられない支払いが出てきます。
こうした資金需要に対応するため、民法には遺産分割前でも共同相続人が一定額の預貯金を単独で払い戻せる制度があります。
一般に「預貯金の仮払い制度」などと呼ばれますが、葬儀費用だけに使途を限定した制度ではありません。
家庭裁判所を通さずに払い戻せる金額
各共同相続人が単独で払い戻しを求められる額は、口座ごとに次の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし、同じ金融機関から払い戻しを受けられる上限は、相続人1人につき150万円です。
例:600万円の預金、相続人が子2人の場合
子1人の法定相続分が2分の1なら、計算は次のとおりです。
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
このケースでは、その相続人は100万円まで単独で払い戻しを請求できます。
仮に計算上200万円になっても、同一金融機関での上限は150万円です。
「1口座150万円」ではない
ここは間違えやすい点です。
150万円の上限は、口座ごとではなく同一の金融機関に対する権利行使の上限です。
同じ銀行に普通預金、定期預金など複数の口座があっても、計算した払戻し可能額を合算したうえで、その金融機関から受け取れる上限は150万円となります。
別の銀行にも預金があれば、その銀行では改めて計算します。
他の相続人の同意は不要
この制度の大きな特徴は、法定の範囲内であれば、他の共同相続人全員の同意を得ずに単独で請求できることです。
そのため、遺産分割協議がまだ始まっていない場合や、相続人の一人となかなか連絡が取れない場合でも利用できる可能性があります。
ただし、銀行は申出人が本当に相続人であるか、故人が死亡しているかなどを確認します。戸籍謄本、法定相続情報一覧図、本人確認書類、印鑑証明書など、金融機関が指定する書類は必要です。
払い戻したお金は「先にもらった遺産」になる
この制度を使って受け取った金額は、最終的な遺産分割と無関係なボーナスではありません。
払い戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われ、後の遺産分割で調整されます。
家族間のトラブルを避けるためにも、何のために、いつ、いくら払い戻したのかは記録を残しておく方がよいでしょう。葬儀費用などに使った場合は領収書も保管しておくと説明しやすくなります。
遺言がある場合などは銀行に確認を
制度があるからといって、どんな相続でも機械的に払い戻されるとは限りません。
遺言の内容、預貯金が遺産分割の対象になっているか、口座の状態などによって取扱いが変わることがあります。具体的な必要書類も銀行ごとに異なります。
まずは対象銀行の相続窓口に、「民法909条の2の遺産分割前の払戻しを利用したい」と伝えて確認すると話が通じやすくなります。
AfterKeyでは銀行ごとの相続手続きも確認できます。
150万円では足りない場合
法務省は、金融機関の窓口で行う方法とは別に、家庭裁判所の判断を受ける預貯金の仮分割の仮処分についても案内しています。
遺産分割の審判・調停が家庭裁判所に係属していることなど前提条件があり、必要性や他の共同相続人への影響も考慮されるため、単純に「150万円を超えたら裁判所へ行けば必ず受け取れる」という制度ではありません。
まとまった金額が緊急に必要で、通常の払戻し制度では足りない場合は、弁護士等への相談も選択肢になります。
ATMで引き出すより、制度を使った方が説明しやすい
故人のキャッシュカードと暗証番号が分かっていても、亡くなった後に相続人が自己判断でATMから引き出すと、後から「誰が、なぜ、いくら使ったのか」をめぐって揉めることがあります。
特に相続放棄の可能性がある場合には、相続財産の扱いには慎重さが必要です。
急ぎの支払いがあるときこそ、銀行へ事情を伝え、法定の払戻し制度を利用できないか確認する方が手続きとして明確です。
公式情報・確認先
この記事は2026年8月27日時点の制度をもとに作成しています。