遺品の中から銀行の貸金庫の鍵や利用カードが出てくることがあります。
「鍵があるなら家族で開けて中身を確認していいのでは」と考えがちですが、契約者が亡くなった後は、まず貸金庫を契約している銀行へ相続手続きとして連絡するのが基本です。
貸金庫には現金や貴金属だけでなく、遺言書、権利証、保険証券、他人から預かった物などが入っている可能性もあります。中身が分からないからこそ、記録を残しながら扱うことが大切です。
鍵だけでは相続人が自由に開けられるわけではない
貸金庫の契約は銀行と故人との契約です。本人が亡くなると、通常は銀行所定の相続手続きに切り替わります。
たとえば三井住友銀行は、故人が契約していた貸金庫を解約する場合、貸金庫を契約している店舗で手続きを行い、貸金庫の鍵・カードのほか、相続関係を確認する戸籍等、相続人の印鑑登録証明書などを求めています。
同同行の一般的な案内では、遺言書など特別な事情がないケースでは「相続に関する依頼書」にすべての相続人が署名・実印で捺印する取扱いが示されています。
ただし、遺言執行者がいる場合や遺産分割協議書がある場合などは必要書類や手続きする人が変わります。銀行ごとにも取扱いが異なるので、他行へそのまま当てはめないでください。
鍵が見つからなくても相談できる
貸金庫の鍵やカードが見つからないこともあります。
三井住友銀行は、鍵を紛失した場合には別途手数料が必要になる旨を案内しています。三菱UFJ銀行も、相続書類の案内で貸金庫の鍵などが紛失している場合は申し出るよう記載しています。
つまり、鍵をなくしたから貸金庫の相続手続きができない、ということではありません。
一方、紛失時の開扉方法や費用は銀行・貸金庫の種類によって違います。まず契約店へ相談するのが確実です。
中身を確認するときは「一覧」を作る
貸金庫を開ける場面では、後から相続人同士で認識が食い違わないように、内容物を記録しておくと安心です。
たとえば次のようにします。
- 開扉した日
- 立ち会った人
- 中に入っていた書類・物品の名称
- 数量
- 重要書類はコピーや写真を残したか
- その後誰が保管したか
特に現金、貴金属、権利証、株券など財産性のあるものが出てきた場合は、持ち出した人と保管場所を明確にしておく方がよいでしょう。
ただし、貸金庫に入っていた物がすべて故人の相続財産とは限りません。 第三者の所有物や、相続財産そのものではない書類が入っている可能性もあります。中身を見ただけで所有関係を決めつけないことも大切です。
遺言書が見つかった場合は扱いに注意
貸金庫から自筆の遺言書が見つかることがあります。
自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書など、検認が不要なものもあります。
封印されている遺言書を見つけた場合は、自己判断で開封せず、家庭裁判所や専門家に確認してください。
解約するか、相続人が引き継ぐか
貸金庫の扱いは大きく分けて、
- 内容物を取り出して契約を解約する
- 銀行の条件を満たす相続人が、新たに契約して利用を続ける
という選択肢があります。
三井住友銀行は、故人の貸金庫を引き続き利用する場合についても別途手続きを案内しています。ただし、銀行によって新規契約の審査や貸金庫の空き状況があるため、「相続だから必ず同じ貸金庫を引き継げる」とは限りません。
貸金庫があるか分からない場合
銀行口座があることは分かっていても、貸金庫契約の有無までは家族が知らないことがあります。
相続のため銀行へ口座の有無や取引内容を確認するときに、貸金庫その他の契約もあるか確認したいと伝えておくとよいでしょう。確認範囲や回答条件は銀行によって異なります。
銀行名自体が分からない場合は、銀行の相続手続き一覧も手掛かりとして利用できます。
公式情報・確認先
この記事は2026年8月27日時点の公式情報を確認して作成しています。貸金庫の契約内容や相続事情により手続きは変わります。