相続手続きでは、「兄弟全員の印鑑がそろうまで銀行に行っても無駄」と思われることがあります。
実際には、財産を調べることと、遺産を最終的に受け取ることは別の段階です。最初の調査まで相続人全員の同意を必要としないケースもあります。
一方、遺言書も遺産分割協議書もないまま預金を解約して分配するような場面では、相続人全員の署名・実印を求める銀行が一般的です。
ここでは、何が一人で進めやすく、どこから全員の合意が問題になるのかを整理します。
手続き別の目安
次の表は一般的な目安です。銀行・証券会社、遺言の内容、遺言執行者の有無などによって変わるため、最終的には各機関へ確認してください。
| 手続き | 一人で進められる可能性 | ポイント |
|---|---|---|
| 財産の手掛かり探し | 高い | 郵便物、通帳、税務書類などはまず整理できる |
| 銀行の口座有無・残高の照会 | ある | 相続人であることの証明が必要。金融機関ごとに取扱いが異なる |
| 証券口座の開設先調査(ほふり) | ある | 所定の相続関係書類を用意して請求する |
| 預貯金の法定払戻し | ある | 法定の範囲なら他の相続人の同意なしで請求可能 |
| 通常の預金解約・分配 | 低い | 遺言・遺産分割協議がなければ全員の署名等を求められることが多い |
| 貸金庫の解約 | 低い | 銀行所定の相続手続きが必要。全員の署名等が必要な例がある |
| 遺産分割協議 | ない | 遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要 |
口座を「調べる」段階
故人がどの銀行にいくら預金していたか分からなければ、そもそも遺産分割の話し合いができません。
三井住友銀行は、故人の口座の有無や残高が分からない場合は店舗へ相談するよう案内しています。相続人等であることを確認するため、死亡や続柄を確認できる戸籍などが必要になります。
金融機関によっては残高証明書や取引証明を相続人から請求できるため、まずは「財産調査のために何を発行してもらえるか」を聞くのがよいでしょう。
この段階では、最終的に誰がその預金を相続するかを決めることとは別に考えます。
一人でも使える預貯金の払戻し制度
遺産分割前でも、法定の範囲で共同相続人が単独で預貯金の払戻しを求められる制度があります。
計算式は、
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
で、同じ金融機関からの上限は150万円です。
これは「相続人一人で自由に口座を解約できる」制度ではなく、遺産分割前の資金需要に対応するための例外です。受け取った金額は後の遺産分割で調整されます。
詳しくは遺産分割前の預貯金払戻し制度で説明しています。
通常の口座解約は全員の関与が必要になりやすい
遺言書も遺産分割協議書もない共同相続の場合、金融機関は慎重です。
たとえば三菱UFJ銀行は、このケースの一般的な必要書類として、法定相続人全員が署名・実印で捺印した相続届と、全員分の印鑑証明書などを案内しています。
三井住友銀行も、遺言書・遺産分割協議書がない一般的な相続手続きで、すべての相続人の署名・実印等を求める案内をしています。
これは、一人の相続人が銀行へ行って財産を調べることとは意味が違います。
遺言書があれば必要な人が変わる
有効な遺言書があり、誰が預金を取得するか明確な場合や、遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の署名ではなく、遺言執行者や受遺者などによる手続きになることがあります。
三菱UFJ銀行の必要書類案内でも、
- 遺言書なし・遺産分割協議書なし
- 遺産分割協議書あり
- 遺言書あり・遺言執行者なし
- 遺言書あり・遺言執行者あり
で必要な署名者や書類を分けています。
「相続人が何人いるか」だけで必要な同意を判断しないことが大切です。
貸金庫は預金とは別手続きになることがある
貸金庫がある場合はさらに注意が必要です。
三井住友銀行の一般的な貸金庫解約案内では、相続に関する依頼書へのすべての相続人の署名・実印、戸籍、印鑑登録証明書、鍵・カードなどが示されています。
遺言がある場合などは別途相談するよう案内されているため、預金の相続手続きが終われば自動的に貸金庫も終わるとは考えず、契約店へ確認してください。
全員で合意できないとき
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも合意しない人がいれば、協議書を成立させることはできません。
話し合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。裁判所の案内では、相続人の一人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。
そこで重要なのは、調停になるまで何もしないことではありません。まず財産の範囲をできるだけ整理しておく方が、その後の話し合いも進めやすくなります。
迷ったら「調査・保全・分割」の3段階で考える
相続手続きは、次の3段階に分けると理解しやすくなります。
- 調査:何があるかを調べる
- 保全・当面の対応:凍結、支払い、法定払戻しなどに対応する
- 分割・承継:誰が何を取得するか決め、解約や名義変更をする
「全員の同意が必要」という話の多くは3番目に関係します。1番目まで同じ条件とは限りません。
公式情報・確認先
この記事は2026年8月27日時点の公式情報を確認して作成しています。